2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
本法律案では、長瀬効果による受診抑制効果が九百億円と見積もられています。しかし、窓口負担が高いためや償還払いなどを嫌って高齢者が受診をためらったりすれば、必要な医療が受けられないことになります。また、そのために症状が悪化したり慢性化したりすれば、医療費がかさむばかりでなく、高齢者のクオリティー・オブ・ライフをも阻害することになるのです。
本法律案では、長瀬効果による受診抑制効果が九百億円と見積もられています。しかし、窓口負担が高いためや償還払いなどを嫌って高齢者が受診をためらったりすれば、必要な医療が受けられないことになります。また、そのために症状が悪化したり慢性化したりすれば、医療費がかさむばかりでなく、高齢者のクオリティー・オブ・ライフをも阻害することになるのです。
本法律案では、長瀬効果による受診抑制効果が九百億円と見積もられています。厚生労働省が巨額化、複雑化する健康保険財政の指標に九十年近くも前の二次関数式をいまだに使用しているのは、高齢者を標的とした医療費抑制を強調するためだけであり、医療費の効率化に資する実証的な研究を怠っているもので、無責任のそしりを免れないでしょう。
しかし、審議会でも長年議論になっている長瀬効果について、本委員会で改めて確認されたように、受診抑制効果が懸念されております。 単身二百万円以上という収入水準は、家計に余裕があるとは決して言えないと思います。コロナ禍での受診控えでがんの受診が見送られ、進行するリスクが指摘されていますが、窓口負担の引上げにより、家計に余裕がない高齢者の受診控えが進み、QOLの低下が懸念されるところでもあります。
実際に必要な医療が、受診抑制効果が生まれるということに伴って出てくるのかこないのかというと、非常に医療保険としての本来果たすべき役割が果たせるのかどうかということにも関わってくるというふうに思うんですね。 で、現場で起こっている声は、もう病院に行けなくなるという声が物すごい出ているんですね。実際に負担増は受診抑制、受診アクセスをこれ抑制する効果というのは必ず掛かると思います。
とすると、九百億円の受診抑制効果がある場合、単純に九百億を一・二五倍すると、一千百二十五億円分の受診抑制効果が出る。つまり、これは多く出るという傾向があるのではないかというふうに思いますので、まさしく健康に影響が出ない、重症化してそして結果として医療費もかえって高くつく、こういうことにならないのか確認するのは、皆さん、当たり前じゃないでしょうか。無理難題を言っているつもりはありません。
○水田政府参考人 医療保険におきまして、負担増がある場合には一定の受診抑制効果、波及効果があるということは、これは経験的にも明らかなことでございます。
三点目として、さらに受診抑制効果を期待すること。以上の三点でございます。 このことは、経済性の面から見ても極めて非効率的でございます。 現在でも、がん保険や入院給付つきの生命保険商品が数多く販売されております。今後さらに新たな商品も開発されるかもしれませんが、それは決して安いものではない、こう思います。
それを、あえて今のような三割負担、高額療養費の引き上げ、特定療養費の拡大、こういうことをやっていっているということは、どうおっしゃろうが、実際今申し上げた社会保険の守備範囲の縮小、事業主負担の軽減、受診抑制効果、これしかないということを再度申し上げておきたいと思います。
さらに、できることなら受診抑制効果をねらう。この受診抑制効果というのは後で結局高いものにつくと私は思っているんですけれども、小泉さんが考えているのはこの三つではないですか。大臣が言っていることと違うのではないかと思うんですが、どうでしょうか。
今回の負担増は、こういう受診抑制効果もねらっているのではないかと思うんです。 実際、九七年の小泉厚生大臣の当時、一割負担が二割負担に引き上げられて患者ががた減りしております。九六年に二百八十二万人だった受診者が、九九年には二百四十七万人へと三十五万人も減っております。このとき、医療費をどれだけ減らしたのか。
そのことによって、健康保険の自己負担分とそれにプラスして薬剤にかかわる自己負担を導入することによって医療費に一定程度の受診抑制効果を期待したと思うんです。ところが、これまでそういうやり方をやって効果が多少出ても一年たつと大体もとに戻るというのはもう経験則でわかっているわけで、案の定そういう状況になってきている。
さらに、昨年九月からの医療保険法改定での受診抑制効果を九百四十億円の国庫負担削減と見込んで、一昨日から衆議院で審議が始まった老人医療費への国保からの繰り入れを労働者保険に振りかえることで五百六十億円の国庫負担削減など、どれも国民に負担を押しつける内容だからです。
五割の自己負担となると、国民の多くは財布の中身を調べてからでないと受診できなくなり、確かに受診抑制効果はあると思います。しかし、医療機関の選択の自由等の観点から、それほどまでしなければならないのかという疑問の声も聞かれます。 そこで、この中身について少し詳しくお尋ねしたいと思います。ここで言う大病院とはどのよろな規模、機能を持つ病院を指しているのでしょうか。
どの程度の受診抑制効果があるかなど、その影響は十分明らかにされているとは言えません。このような問題点をあいまいにしたままで法案を成立させてしまうことは、国会の責任放棄ではないかというふうにさえ思われるのであります。 現場の医師の立場から申しますと、医療費の効率的運用という点で最も大切なことは早期発見と早期治療でございます。
しかし、厚生省自身が今回の負担増によって八千五百億円の受診抑制効果があると試算しているではありませんか。それだけではありません。全国の保険医団体連合会が行った患者六千人アンケートでも、医療費負担が二倍以上に引き上げられた場合、実に六割の人が受診を減らすと回答しています。
この一割負担は、やはり受診抑制効果を果たして黒字決算となった。これに早速目をつけて国の財政のやりくりに使おうというのは、まさに国民に挑戦をし、国民を愚弄するものだということで、このようなことがもし行われるならば、国民の政治への不信感を増幅することになるというのは明瞭でありまして、こういう問題に対しては毅然たる態度で対処をしてもらいたいというふうに思いますが、大臣、どうでしょうか。
この発言には、受診抑制効果をねらっていることがはっきりうかがえると私は考えるものであります。 それから第二は、厚生省が直接運営をする厚生省第二共済組合の昭和五十九年度事業計画が受診抑制効果を明確にしていることであります。この事業計画は、本年七月から共済本人十割給付が九割給付になるということを前提にした計画であります。
その上、給付率のカットによる受診抑制効果は所得の低い層に一番あらわれてくるのであります。つまり、この改正案は社会保障を最も必要とする人々を突き放す結果になるのであります。病気にかかった医療費が本人にわかるようにしたいというのであれば、領収書や診療明細書を発行する等別途方法を考えるべきであります。
したがって、受診抑制効果はそれほで問題にならないと判断せざるを得ません。 さらにまた、その後の統計を見ますと、一件当たり受診日数が増加している傾向が指摘されます。